ブログ

ブログを日々書くことの効果

2021年2月1日からブログを毎日書いております。
なんとかかんとか。

ブログを毎日書くのは大変ではありますが、いろいろなトレーニングにもなっているので続けいているところです。

できれば読んでくださっている方にとって、何かしらの情報発信になればとも考えておりますが、どちらかといえば自分のために書いているという要素が強いかもしれません。

本来それではダメかも知れませんが、個人ブログだし、今のところはそれでいいかなと考えております。

毎日書いていると、思うようにブログのネタが浮かばないこともあります。
むしろ、浮かばないことが多いです。。

浮かばないときは、浮かばないこと自体をネタにしてみたり、ブログについて書いてみたりしています。

参考ブログのネタが浮かばないことの問題点

  2021年2月1日からブログを毎日更新しています。 文字通り毎日書くようにしています。 記事をためておいて、それを日々UPするなどもしていません。 ネタ候補だけストックしています。 スト ...

続きを見る

 

 

ということで、本日はブログを毎日書くことで得ているなと感じている効果について、いくつかあげてみたいと思います。

 

 

毎日何かを考える・する

ブログを毎日書くとなると、何かしら記事にするための「ネタ」が必要になります。

ネタ候補としてストックしたものから書くこともありますが、そうであっても、どういうことを書けばいいか考える必要があります。

ストックから書けない、ネタが浮かばない場合は、「ネタ」そのものを考える必要があるわけです。

ネタが浮かばないということによる気付きもありますし、毎日何かしら考えたり、やることがあるというのは、日々の生活に適当な負荷を与えることもでき張りが生まれます。

参考ブログのネタが浮かばないというアラート

2021年2月1日からブログを毎日更新しております。 独立する日の半年前ということで、なんかキリもいいし、エイヤとはじめることにしました。   ブログを毎日書くとなると、何かしら記事にするた ...

続きを見る

 

 

メモ習慣の強化

考えたり意識して集めた情報も、そのままにしておくと絶対に忘れてしまいます(私は)。

なので、メモを取ることは必須です。

以前よりメモ習慣はありましたが、ブログを書くようになってからより強くなっているように感じます。

ちなみにメモにはFastEver3を利用しています。

参考ネタ切れさせないために意識しておきたいこと

  ブログを毎日更新するためには、毎日何かしら記事にする「ネタ」が必要になります。 ストックはあっても、その日に書けるものとは限りません。 度々、ネタが浮かばなくて困ることもあります。 ブロ ...

続きを見る

 

時間管理

あと、毎日書くとなると、1日のどこかで時間を確保する必要があります。

考える時間を含めると、一定の時間が必要になるわけですね。

そして24時という締切時間もあります。

時間の確保と制限時間のおかげで、効率化と時間管理について意識するようになります。

 

 

もちろんこれ以外にも効果があると感じていることはあります。

引き続き、更新していきます。

 

 


■編集後記
昨日は引き続き、月次・決算など。
最近キャンプ動画ばかり観ています。。

ホンダドリーム長崎さんから連絡がありました。
ようやく、妻のバイクの納車スケジュールが決まりそうです。
と言いつつ、現状はまだ連絡待ちなんですけどね。

 

税金ほか

103万円から160万円へ

  扶養の範囲について、所得税に関すること社会保険に関すること、その両方について、ご質問いただく機会はこれまでも多かったのですが、今般の税制改正でそこに関わる内容も含まれていたことから、話題にもなっていました。 とくに、いわゆる「103万円の壁」のライン引き上げについて注目していた方も多いと思います。   最終的に、103万円から160万円に変更になりますが、本日はその中身について少し確認してみたいと思います。   給与所得控除の見直し 給与所得控除の最低保障額が、これまで5 ...

ReadMore

税金ほか

行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

  源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。   上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。   なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。   ただし、例外として、依頼した業務が「建 ...

ReadMore

税金ほか

外国税額控除をし忘れた場合

  外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設けられています。 それが外国税額控除です。   所得税の確定申告をした後、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合には、「更正の請求」という手続きを行うことになります。 必ず認められるというわけではないですが、修正内容がはっきりしているものであれば、そのまま認められることがほとんどです。 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-ブログ

S