税金ほか

住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除について(2)

 

住宅ローンの借り換え後、一定の要件を満たす場合には、住宅ローン控除の対象となります。

 

住宅ローンを借り換える際には、借り換えに伴う手数料等を組み込む形で行われるため、従前より借入金額が大きくなるケースが多いです。

 

住宅ローン控除は、あくまで住宅の取得等に直接必要な借入金が対象となるため、調整計算が必要となる場合があります。

 

借り換え後の新たな住宅ローンが住宅ローン控除の対象となるものである場合は、次のような計算で年末残高を求めます。

A = 借り換え直前における当初の住宅ローン等の残高

B = 借り換えによる新たな住宅ローン等の当初借入金額

C = 借り換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

 

A≧Bの場合

対象額=C

 

A<Bの場合

対象額=C×A/B

 

上記のように、借り換え後の住宅ローンの当初借入額が、借り換え直前の従前の住宅ローンの残高より大きい場合には、按分計算が必要となりますので ご注意いただければと思います。

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■編集後記
昨日は午前・午後それぞれ面談1件。
それ以外は決算など。

とある相談対応のための調べもの。
勉強になりました。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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