税金ほか

更正の請求で医療費控除を適用する際の添付書類について

医療費控除の漏れは、更正の請求の内容で多い項目の1つのようです。

 

確定申告で医療費控除を適用する場合には、医療費の領収書を元に作成した「医療費控除の明細書」を添付することとされていますが、更正の請求で医療費控除を適用する場合には、確定申告で提出する「医療費控除の明細書」を添付するのではなく、「事実を証明する書類」を添付しなければならないことになっています。

 

「事実を証明する書類」とは、実際に支払ったことがわかる医療費の領収書や医療費通知(医療費のお知らせ)などです。

 

確定申告の場合は、提出書類については簡略化がされるようになっていますが、更正の請求の場合は、取扱いが異なることになります。これは、電子申告であったとしても同様です。

 

更正の請求で医療費控除の適用を受ける場合には、添付書類が異なりますのでご注意いただければと思います。

参考更正の請求・還付申告の期限5年間の違いについて

  以前、所得税の確定申告を間違えたときの手続きについて記事にしました。   更正の請求とは、確定申告をした後に、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少 ...

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■編集後記
昨日は長崎市内ほぼ終日雨でした。
午前中下の娘の記念写真の撮影。
冒頭からテンション高めで、、かなり調子良かったですね。。
仕上がりが楽しみです。

とある手続きの訂正など。

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「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

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相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

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食事を現物支給した場合の所得税の取り扱い

  金銭支給以外で給与所得に含まれるもの 給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、金銭以外のものであっても給与所得となるものもあります。 一般的に「現物給与」と呼ばれたりしますが、食事の現物支給や商品を安く購入できたりといった、「経済的利益」という形で支給されるものもあります。 主なケースとして4つあげられています。 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益 福利厚生施設の利用など ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1580日毎日更新中。

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