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経営セーフティ共済|確定申告書への添付もれに注意

 

 

以前、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)について記事にしました。

参考経営セーフティ共済について

  以前、小規模企業共済について記事にしました。 フリーランス・個人事業主の方にはおすすめの制度ですが、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)もおすすめしています。 継続して1年以上事業 ...

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この記事でも少し触れましたが、個人事業主が経営セーフティ共済の掛金を必要経費とするためには、確定申告書に所定の書類を添付する必要があります(法人も同様)。

 

原則は資産計上なので「保険積立金」などで処理しているのであれば不要ですが、掛金を必要経費とする処理は、言わば特例みたいなものなので、適用の際は別途手続きが必要ということですね。

定期的に所得税の確定申告の誤りやすい事例にも掲載されていることから、添付漏れも多いのかもしれません。

 

添付するのは「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」という書類です。

以前は任意の書類だったと思いますが、2021年分からこちらの書類に変更となっております。

今後加入を検討されている方は、確定申告書への添付漏れがないようご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は久しぶりのバイク。
バイク日和でした。
通勤時間帯は避けたつもりだったのですが、少し混み合っていました。
バイクに乗る際、すり抜けはしないと決めております。
法律的にどうとかではなく危ないので(すり抜け自体は法律違反ではないらしいです)。
自分が車を運転しているときに、無理なすり抜けには思うところもありますし、、
坂道発進やクラッチ操作のいいトレーニングとなりました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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