会計・経理 税金ほか

中古資産の耐用年数について②

中古資産の耐用年数(簡便法による算出方法)について記事にしました。

参考中古資産の耐用年数について

資産を購入した場合、法定耐用年数という資産の種類等によって定められた期間に応じて、一定の償却方法で「減価償却費」として費用に計上していくことになります。 法定耐用年数は新品、新たに作られたものを基準に ...

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本日はそれに関連して、取得した中古資産に資本的支出を行った場合の取り扱いについて確認してみます。

取得した中古資産を事業で使用するために、資本的支出を行った場合については、簡便法を採用することができないケースもあります。

それはその資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるケースです。

この場合、その中古資産を事業で使用開始したあとの使用可能期間を見積もる必要があるのですが、その資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(その中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%に相当する金額以下である場合には、次の算式によることが認められています。

計算した結果、1年未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。

 

 

 

税理士試験で固定資産税を勉強したことがあるので、固定資産がらみで耐用年数についても詳しい?と思い同僚の方に尋ねられたこともありましたが、税理士試験の固定資産税の問題に耐用年数を算出するようなものはありません。他の試験同様、耐用年数は与えられます。

きれいに当てはめることができる資産であれば問題ないのですが、実務ではときどき耐用年数の算出に苦慮するケースもあったりしますね。

中古だけじゃなく新品も。。

 

参考資本的支出、収益的支出(修繕費)の区分について

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■編集後記
昨日は佐世保の弟宅へ遊びに。
久しぶりにいとこと遊べて娘たちも嬉しそうでした。
近いうちに次の計画もあるので楽しみです。
お世話になりました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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