昨日3月15日は確定申告の提出期限でした。
提出したあとで、内容に間違いがあったことに気付いたら、もちろん修正することも可能です。
間違いに気付いたタイミングによって、取るべき手続きが少し変わります。
ケース別に確認してみたいと思います。
法定申告期限内
申告期限内なら再度申告書を提出することになります(訂正申告)。
期限内に複数提出された場合、最後に提出されたものを正として扱うことになっています。
今は電子申告をされている方も多いと思いますが、その場合は訂正後の申告書一式を再度送信するだけで大丈夫です。
法定申告期限後
法定申告期限を過ぎたあとに誤りに気付いた場合には、その内容によっていずれかの方法で手続きします。
確定申告をした後、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合には、「更正の請求」という手続きを行うことになります。
必ず認められるというわけではないですが、修正内容がはっきりしているものであれば、そのまま認められることがほとんどです。
更正の請求が行えるのは、法定申告期限から5年以内です。
逆に、税金を少なく申告してしまった、還付される税金を多く申告してしまったという場合には、「修正申告」という手続きを行います。
こちらについては、税金を少なく申告した状態で期限を過ぎてしまっているので、気付いたら速やかに行う必要があります。
ペナルティもあったりしますので、、
まとめ
間違いのない申告を行うのがいいのはもちろんですが、間違いに気付いたら適宜「修正」する手続きが用意されています。
期限内か期限後か、また修正の内容(税金が増える・減る)等によって、手続きが異なるので注意が必要ですね。
【編集後記】
昨日は確定申告の期限でした。
資料が届くのが遅かったもの、飛び込みのもの、いくつか前年と違う内容もありましたが、無事終わることができました。
想像していたより、3月に業務が残ってしまいました。
課題や やらないといけないことが浮き彫りになりましたね。
早速来年のために、やるべきことをリストに追加しました。
件数を増やしすぎないのが大前提だなと感じます。