税金ほか

この修正・改良は修繕費となるか

 

保有している固定資産を修理・改良した場合、資本的支出か収益的支出かの区分が必要となります。

資本的支出、収益的支出(修繕費)の区分について

保有している固定資産を修理や改良した場合、資本的支出か収益的支出かの区分が必要となります。 基本的な区分方法について確認してみたいと思います。     資本的支出と収益的支出 まず ...

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例えば、今年制度がスタートするインボイス制度に伴い、システム修正費用がかかった場合、その費用はどうなるのか。

 

国税庁のホームページに、その取扱いについて掲載されています。

  1. 現行の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加
  2. 積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更等

上記のようなプログラム修正の税務上の取扱いについて、「インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の高揚を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指示書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われる」と記載されています。

 

また、修繕費に該当しないものとしての例示もあります。

  • 受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの
  • これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの

ただし、資本的支出に該当する場合であっても、以前ご紹介した「資本的支出と収益的支出の区分について」の基本的な考え方に照らして、修繕費として処理することができる場合もあります。

例示されているものと同様のプログラム修正だから、必ず資本的支出となるということではございませんので、ご注意いただければと思います。

 

 

参考資本的支出、収益的支出(修繕費)の区分について

保有している固定資産を修理や改良した場合、資本的支出か収益的支出かの区分が必要となります。 基本的な区分方法について確認してみたいと思います。     資本的支出と収益的支出 まず ...

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■編集後記
昨日はバイクで初ETC。
学生時代に乗っていたバイクにETCなどついておりませんでしたし、下道オンリーで高速道路も走ったことがなかったので、バイクで有料道路(長崎バイパス)も初めてでした。
なんでもそうですが、初めてはちょっと緊張しますね。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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