インボイスが必要となる本則課税の事業者が免税事業者と取引をする際に、気をつけることを確認したいと思います。
今後の取引継続のための価格調整の相談や、インボイスが発行ができる事業者となるように提案したりすること自体は問題となりませんが、条件面など一方が極端に不利となるような場合には、独占禁止法など法律に抵触することも考えられます。
いくつか確認してみましょう。
一方的な取引価格の引き下げ
著しく低い価格設定により、免税事業者が負担した消費税額もカバーできないようなケース
商品・サービスなど成果物の受領拒否、返品
商品やサービスの購入を契約後、インボイス発行事業者でないことを理由に商品の受領を拒否するケース
協賛金などの負担要請等
価格を据え置く条件として、協賛金などの名目で金銭負担や、商品の無償提供を要請するケース
購入・利用の強制
価格を据え置く条件として、取引とは関係のない商品の購入、サービス利用を強要するケース
取引の停止
取引上の地位が優位であることを利用し、インボイスが発行できないことを理由に、著しく低い価格を設定したり、それに応じない場合に取引を停止するケース
登録事業者となるよう慫慂(しょうよう)
インボイス発行事業者へ登録しないと、価格を引き下げる、取引を停止するなど一方的に通告するケース
制度スタート後6年間は、インボイスがなくても一定の割合で仕入税額控除ができる経過措置もあります。
各種法律に抵触することがないよう留意しながら、経過措置の期間も活用して双方で相談しご検討いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
それ以外は確定申告など、その合間にウォーキング。
バイクに乗りたくてウズウズしていますが、タイミングがあわず昨日は乗れませんでした。
とりあえず、給油に行こうかと。。