税制改正大綱で示されたものの中から、インボイス関連の主なポイントを確認してみます。
免税事業者から適格請求書発行事業者への転換で税負担が軽減
消費税の免税事業者がインボイス発行事業者となることにより課税事業者となった場合に、消費税の納税額を売上消費税額の2割に軽減できる特例です。
インボイス発行事業者の登録をしなければ、免税事業者のままでいることができた事業者が対象となります。
期間限定の優遇措置です(2023年10月1日から2026年9月30日を含む課税期間)。
1万円未満の仕入れはインボイスなしでもOK
中小・小規模事業者における1万円未満の課税仕入れについては、一定の事項を記載された帳簿の保存でも仕入税額控除が認められるようになります。
対象となるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または、前事業年度の6ヶ月間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、2023年10月から6年間までの取引が対象です。
1万円未満の値引き・返品はインボイスなしでもOK
値引き・返品等については、返還インボイスの交付が必要ですが、税込み1万円未満の場合は交付が不要となります。
すべての事業者が対象で、期限はありません。
登録申請期限の緩和
課税期間の初日を登録日とする場合の申請期限が、課税期間の初日から起算して15日前の日までに短縮されます。解除申請についても同様です。
また、これまで2023年10月1日を登録日とするには、2023年3月末までの申請が原則とされていましたが、2023年9月30日までの申請でOKとなりました。
【編集後記】
昨日はバイクの納車。
天気もよく、納車日和でした。
もう少し長く乗ればよかったのですが、ひよって早々に帰宅することに。
セサミの通知が行くので、妻からも「もう帰ったと??」と驚かれました。