税金ほか

外国税額控除について(法人)

 

 

外国税額控除とは

日本国内の法人が、国外で得た所得についても、原則日本で課税されますが、あわせて外国においても課税されるのが一般的です。

そうなると、日本国内と外国で重複して課税されることになりますが、この二重課税を取り除くために設けられた制度が、外国税額控除です。

所得税にも同様の制度があります。

 

必要となる別表

外国ってついてるし、なんだか難しく感じたりしますが、必要となる別表等は意外とシンプルだと感じます(複数必要となりますが)。

・別表六(二)
・別表六(二の二)
・別表六(三)
・別表六(四)

他にも必要なものが出ることもありますが、主だったものはこれくらいでしょうか。

 

外国税額控除の計算方法

外国税額控除は、一定の限度額を限度として、外国で課税された税額を法人税額から差し引くことができます。

限度額の計算は以下のとおり。

控除限度額 = 各事業年度の所得に対する法人税額 × その事業年度の国外所得金額 / その事業年度の所得金額

 

所得税についての外国税額控除と同様に、少しめんどくさそうに感じますが、一般的な内容のものであれば、記載する手順・内容を理解してしまえば、意外とそうでもありません。

実務的には、対象となる外国法人税の判断、別表の作成などは税理士に依頼することがほとんだと思いますが、国外所得があるという方は、このような制度があることだけでもおさえていただければよろしいかと思います。
資料をすべて提示できていないケースだと、把握する機会がないことも考えられますので。

適用対象となる所得(税額)がある方は、もれなく実施したいところですね。

参考外国税額控除について(個人)

    外国税額控除とは 外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設け ...

続きを見る

 

具体的な別表作成の手順等についてもご案内するつもりでいたのですが、別の機会に回したいと思います。。別件で予定時間が足りなくなったもので、、

 

 


■編集後記
昨日は決算と確定申告などを粛々と。
今のところ、娘からのなぞなぞに答えることができていますが、少し難しいものも最近出題されます。威厳を保てるよう精進します。

税金ほか

2025年に適用される住民税の定額減税について

  定額減税は、所得税(2024年分)・住民税(2024年度分)でそれぞれ適用されておりますが、一定のケースでは2025度分の住民税で適用されるものもあります。   対象者 2024年度分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、 同一生計配偶者(2024年分の合計所得金額が48万円以下である一定の配偶者)を有している 上記いずれにも該当する一定の納税者については、2025年度分の住民税において定額減税の対象となります。   定額減税額 住民税(所得割)から1万円 ...

ReadMore

税金ほか

医療費のお知らせ(医療費通知)を利用する場合に注意したいこと

    医療費控除とは 医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。 医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。 医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額) ...

ReadMore

税金ほか

不動産登記 申出が義務化される「検索用情報」について

  2025年4月21日から不動産登記について新たな制度がスタートします。 所有権の保存・移転等の登記申請の際、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要となります。   不動産の所有者には、2026年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されますが、それと同時にこの負担軽減策として、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づき職権で登記を行う仕組みもスタートします。 登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために、所有者の「検索用情報」が必 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S