税金ほか

外国税額控除について(法人)

 

 

外国税額控除とは

日本国内の法人が、国外で得た所得についても、原則日本で課税されますが、あわせて外国においても課税されるのが一般的です。

そうなると、日本国内と外国で重複して課税されることになりますが、この二重課税を取り除くために設けられた制度が、外国税額控除です。

所得税にも同様の制度があります。

 

必要となる別表

外国ってついてるし、なんだか難しく感じたりしますが、必要となる別表等は意外とシンプルだと感じます(複数必要となりますが)。

・別表六(二)
・別表六(二の二)
・別表六(三)
・別表六(四)

他にも必要なものが出ることもありますが、主だったものはこれくらいでしょうか。

 

外国税額控除の計算方法

外国税額控除は、一定の限度額を限度として、外国で課税された税額を法人税額から差し引くことができます。

限度額の計算は以下のとおり。

控除限度額 = 各事業年度の所得に対する法人税額 × その事業年度の国外所得金額 / その事業年度の所得金額

 

所得税についての外国税額控除と同様に、少しめんどくさそうに感じますが、一般的な内容のものであれば、記載する手順・内容を理解してしまえば、意外とそうでもありません。

実務的には、対象となる外国法人税の判断、別表の作成などは税理士に依頼することがほとんだと思いますが、国外所得があるという方は、このような制度があることだけでもおさえていただければよろしいかと思います。
資料をすべて提示できていないケースだと、把握する機会がないことも考えられますので。

適用対象となる所得(税額)がある方は、もれなく実施したいところですね。

参考外国税額控除について(個人)

    外国税額控除とは 外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設け ...

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具体的な別表作成の手順等についてもご案内するつもりでいたのですが、別の機会に回したいと思います。。別件で予定時間が足りなくなったもので、、

 

 


■編集後記
昨日は決算と確定申告などを粛々と。
今のところ、娘からのなぞなぞに答えることができていますが、少し難しいものも最近出題されます。威厳を保てるよう精進します。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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