税金ほか

償却資産申告についてのあれこれ

 

事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。

一般的には「償却資産税」と言われますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。

 

償却資産の申告の対象になるかどうかは、賦課期日(ふかきじつ)の現況によって判定されます。

賦課期日とは、税金計算の基準日みたいなものです。

固定資産税の場合は、申告年度の1月1日が賦課期日となります。

 

基本は前年中の増減について申告するのですが、賦課期日が1月1日ですので、もし1月1日に取得した資産があれば、その年の申告時に含めないといけません(あまりないと思いますが、、)。

 

 

償却資産にかかる税率は1.4%(原則)です。

そして、1つの市町村のすべての償却資産の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てた金額に対して税率を乗じて計算するのですが、評価額の合計額が150万円に満たない場合には課税されません。

参考前年中に取得した償却資産税の計算方法

事業で使っている資産がある場合には、固定資産税がかかる場合があります。 一般的に「償却資産税」と言われれますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。 本日は、申告初年度におい ...

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増減がなくても、「増減なし」の内容で提出する必要はあります(市町村によっては、評価額が少額等である場合に、申告書の提出を省略できる場合もあります)。

 

提出期限は1月31日となっています。

明日までですね。

万が一提出が遅れるという場合は、市町村の税務課へ連絡を入れておいたほうがいいかもしれません。

 


■編集後記
昨日はオフ、といいたいところですが、やり残した雑務をちょこちょこと。
バイク用品を新たに1つ発注しました。
色々と、楽しみです。はい。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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