税金ほか

譲渡所得(土地・建物等)の費用について

譲渡所得とは、個人が資産などを譲渡したときに発生する所得のことをいいます。

 

土地・建物や株式の譲渡はそれぞれ他の所得とは分けて計算することになります。

参考分離課税の対象となる所得について

所得税の課税方法は、大きくわけて「総合課税」と「分離課税」の2種類あることを以前の記事でご案内しました。 本日は分離課税の対象となる所得について確認してみたいと思います。     ...

続きを見る

 

本日は、譲渡所得のうち土地・建物等の「譲渡費用」について確認してみたいと思います。

土地・建物等にかかる譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費譲渡費用を差し引いてき計算することになります。

  • 取得費とは
    土地や建物を購入したときの代金や、購入手数料など取得に要した金額、その後に支出した改良費などを加えた合計額(建物については所有している期間の減価償却費相当額を差し引きます)
  • 譲渡費用とは
    土地や建物を売るために直接かかった費用

 

譲渡費用の主なものは次のとおりです。

  1. 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  2. 印紙税で売主が負担したもの
  3. 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  4. 土地などを売るためにその上の建物を取壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
  5. 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
  6. 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

上記のように、売却するために直接かかった費用が譲渡費用となります。
資産の維持管理(修繕費や固定資産税など)は譲渡費用とはなりませんので注意したいところです。

また、譲渡費用ではなく取得費に含まれるものもありますので、売却する予定がある際は、譲渡費用に当てはまる内容、取得費に含まれるものがどのようなものかチェックし、該当するものをピックアップしておくと良いでしょうね。

譲渡費用、取得費の金額は、譲渡所得の税金計算に直接影響しますので、おさえておきたいところです。

 

 


■編集後記
昨日は娘たちのリクエストによりケンタッキーへ。
クリスマス前ですが、結構な待ち時間でしたね。。
娘たちはスヌーピーのマグカップをゲットしてご満悦でした。

 

税金ほか

法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

ReadMore

税金ほか

「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

ReadMore

税金ほか

相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1581日毎日更新中。

-税金ほか

S