外国税額控除とは
外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。
この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設けられています。
それが外国税額控除です。
外国税額控除の対象となる外国所得税は4種類あります。
一般的な配当金等については、概ね対象となると思いますが、すべてということではないです。中には対象とならないものもあるんだなぐらいでとりあえずはいいかと。
今回詳細については割愛します。
明細書の記載に必要な情報
外国税額控除を受けるためには、確定申告が必要です。
その際「外国税額控除に関する明細書」という書類を作成する必要がありますが、基本的には証券会社の配当金等の通知書で確認することができます。
各証券会社に記載例のサンプルが掲載されています。
私はSBI証券でETFを買付しているので、SBI証券のサンプルのリンクをご案内しておきます。
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html
外国税額控除の計算方法
外国所得税は、一定の限度額を限度として、その年の所得税額から差し引くことができます。
限度額の計算は以下のとおり。
所得税の控除限度額 = その年分の所得税額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額
ちなみに「その年分の所得税額」は、配当控除や住宅ローン控除などの税額控除等を控除した後の所得税額です。なので、住宅ローン控除等で所得税額が0円になっているという方の場合、外国税額控除は受けられないことになりますね。
以前、自分も外国税額控除をと思い調べていたら、住宅ローン控除で税額が0円だとできないことを知り、がっかりしたことを覚えております。
それまであたったことがなかったもので。
適用できる方は、漏れなく実施したいところです。
めんどくさそうに感じますが、意外とそうでもありません。
【編集後記】
昨日はオフ。
長崎ではめずらしい積雪。
ずっと家にいるつもりだったのですが、車で動ける状態ではあったので、娘たちの要望により近くのイオンへ行くことに(ドーナツを買いました)。
色々楽しみが終わりました。
ワールドカップとか大河とか。