税金ほか

公的年金から天引きされる社会保険料

所得税の所得控除の1つに、社会保険料控除というものがあります。

 

 

社会保険料控除

 

社会保険料控除とは、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額について所得から控除できるというものです。

控除できる金額は、その年に実際に払った金額か給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

社会保険料控除の対象となる社会保険料は以下のような保険料等です。

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険等の保険料
  • 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 国民年金基金掛金

など。

 

公的年金から天引きされる社会保険料

 

公的年金の金額が一定以上の場合、社会保険料が特別徴収(天引き)されるケースもあるかと思います。

天引きされる社会保険料は次のとおりです。

  • 介護保険料
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料

前述のとおり、自己と生計を一にする社会保険料については、社会保険料控除の対象となりますが、納税者が支払った(負担した)ものに限ります。

公的年金から天引きされた社会保険料の負担者は、公的年金受給者本人です。

 

誰が負担するか

 

受給者本人が負担するのではなく、ほかの親族が負担したほうが税金を軽減できる可能性もありますが、天引きのままでは受給者本人が負担者となります。

この場合、介護保険料以外は、口座振替(普通徴収)へ変更することも可能なので検討しても良いでしょう。

例えば、ご夫婦で所得の差があるときなど、負担する人を変更することで、トータルの税金を小さくできるケースもあります。

該当しそうな方は、ご検討いただいてもいいかもしれませんね。

具体的な手続きは、市区町村によって異なりますので、本来の負担者がお住まいの市区町村へお尋ねいただければと思います。

 


■編集後記
昨日は妻と映画。
その後、長崎県美術館の市展の展示作品を観覧。

税金ほか

2025年に適用される住民税の定額減税について

  定額減税は、所得税(2024年分)・住民税(2024年度分)でそれぞれ適用されておりますが、一定のケースでは2025度分の住民税で適用されるものもあります。   対象者 2024年度分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、 同一生計配偶者(2024年分の合計所得金額が48万円以下である一定の配偶者)を有している 上記いずれにも該当する一定の納税者については、2025年度分の住民税において定額減税の対象となります。   定額減税額 住民税(所得割)から1万円 ...

ReadMore

税金ほか

医療費のお知らせ(医療費通知)を利用する場合に注意したいこと

    医療費控除とは 医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。 医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。 医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額) ...

ReadMore

税金ほか

不動産登記 申出が義務化される「検索用情報」について

  2025年4月21日から不動産登記について新たな制度がスタートします。 所有権の保存・移転等の登記申請の際、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要となります。   不動産の所有者には、2026年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されますが、それと同時にこの負担軽減策として、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づき職権で登記を行う仕組みもスタートします。 登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために、所有者の「検索用情報」が必 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S