税金ほか

公的年金から天引きされる社会保険料

所得税の所得控除の1つに、社会保険料控除というものがあります。

 

 

社会保険料控除

 

社会保険料控除とは、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額について所得から控除できるというものです。

控除できる金額は、その年に実際に払った金額か給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

社会保険料控除の対象となる社会保険料は以下のような保険料等です。

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険等の保険料
  • 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 国民年金基金掛金

など。

 

公的年金から天引きされる社会保険料

 

公的年金の金額が一定以上の場合、社会保険料が特別徴収(天引き)されるケースもあるかと思います。

天引きされる社会保険料は次のとおりです。

  • 介護保険料
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料

前述のとおり、自己と生計を一にする社会保険料については、社会保険料控除の対象となりますが、納税者が支払った(負担した)ものに限ります。

公的年金から天引きされた社会保険料の負担者は、公的年金受給者本人です。

 

誰が負担するか

 

受給者本人が負担するのではなく、ほかの親族が負担したほうが税金を軽減できる可能性もありますが、天引きのままでは受給者本人が負担者となります。

この場合、介護保険料以外は、口座振替(普通徴収)へ変更することも可能なので検討しても良いでしょう。

例えば、ご夫婦で所得の差があるときなど、負担する人を変更することで、トータルの税金を小さくできるケースもあります。

該当しそうな方は、ご検討いただいてもいいかもしれませんね。

具体的な手続きは、市区町村によって異なりますので、本来の負担者がお住まいの市区町村へお尋ねいただければと思います。

 


■編集後記
昨日は妻と映画。
その後、長崎県美術館の市展の展示作品を観覧。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1632日毎日更新中。

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