税金ほか

障害者控除について

先日の無料相談のとき(案内係のとき)に、通りすがりに「障害者控除」についての質問がありました。

障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が、一定の条件(所得税法上の障害者)の場合に、一定の金額を控除できるというものです。

同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が48万以下、給与収入だけの場合103万円以下である人をいいます。

ちなみに、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族の場合においても適用されます。

 

控除金額は以下のとおり。

  • 一般の障害者・・・27万円
  • 特別障害者・・・・40万円
  • 同居特別障害者・・75万円

 

障害者控除の対象となる人の範囲について、国税庁に8つほど記載されています。

そこにもありますが、必ずしも障害者手帳がなくても対象となることもあります。

市町村の認定、障害者手帳を申請中であるとか、寝たきりの状態で複雑の介護を必要とするなどである場合、場合によっては当てはまるケースもあるので、障害者・特別障害者に該当するか否か確認したほうがいいでしょう。

参考扶養控除等の適用タイミングについて

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■編集後記
昨日は娘たちの希望によりマックへ。
和室のシーリングライトの交換など。
これまで紐で引っ張るタイプだったので、便利になりました。
そして明るくなりました。

 

税金ほか

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会計・経理

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独立 税理士

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  先日、同業の方との会食の機会に、5月の仕事についての話になりました。   税理士事務所にはいわゆる繁忙期という時期があります。 5月は税理士事務所の繁忙期といわれれます(3月決算の申告期限)。 一般的には12月から翌年5月ぐらいまでと言われたりしますが、実際のところは事務所ごとで違ったり、担当しているお客様の状況で違ったりするものと思います。 実際、私が勤めていた頃を考えてみると、確かに12月から5月ぐらいまでは慌ただしく過ごしていましたが、それ以外が暇かというとそうでもなく、、 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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