先日の無料相談のとき(案内係のとき)に、通りすがりに「障害者控除」についての質問がありました。
障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が、一定の条件(所得税法上の障害者)の場合に、一定の金額を控除できるというものです。
同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が48万以下、給与収入だけの場合103万円以下である人をいいます。
ちなみに、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族の場合においても適用されます。
控除金額は以下のとおり。
- 一般の障害者・・・27万円
- 特別障害者・・・・40万円
- 同居特別障害者・・75万円
障害者控除の対象となる人の範囲について、国税庁に8つほど記載されています。
そこにもありますが、必ずしも障害者手帳がなくても対象となることもあります。
市町村の認定、障害者手帳を申請中であるとか、寝たきりの状態で複雑の介護を必要とするなどである場合、場合によっては当てはまるケースもあるので、障害者・特別障害者に該当するか否か確認したほうがいいでしょう。
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参考扶養控除等の適用タイミングについて
ときどきお尋ねいただくこともあります。 本日は扶養控除等の適用のタイミングについて確認してみたいと思います。 所得控除 所得税の計算において、政策的な考慮等によって、一定の ...
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【編集後記】
昨日は娘たちの希望によりマックへ。
和室のシーリングライトの交換など。
これまで紐で引っ張るタイプだったので、便利になりました。
そして明るくなりました。