医療機関等 税金ほか

医療機器の法定耐用年数について

 

物の本によると、医療機器の税法上の分類は、過去の国税不服審判所の裁決によれば、「器具及び備品」とする区分の中に、「医療機器」とする区分があり、そして、その細目として、手術機器等が列挙された上で「その他のもの」という細目があることから、「医療機器」の区分においては、医療用の減価償却資産が網羅されている。このことから、医療機器は減価償却資産における器具及び備品であると解されています。

ちょっと何言っているかわからない感じになりますが、機械装置とかいろいろ減価償却資産の区分がありますが、原則として、医療機器の法定耐用年数は耐用年数を定める省令の表にある「器具及び備品」のうち「医療機器」を使用することになります。

ただ、「器具及び備品」の他の区分に掲載されているものについては、その耐用年数を使用することも可能となっています。

医療機器については、名称ですぐ耐用年数がわかるものもあれば、わからないものもあります(医療機器に限らずですが)。

 

なんとなく、医療機器については6年、5年のものが多い印象です(もちろんそれ以外のものもあります)。

よくあるもので違うものをいくつかあげるとすると、消毒殺菌用機器やポータブルの心電計等は4年ですね。

 

とりあえず、機器の名称で検索すれば、なんとなくどのような機器なのかわかるので、別表のどの細目に該当するかを当てはめて行く感じですね。

 

 


■編集後記
昨日から妻の普通二輪教習の2段階がスタート。
乗車はなく検定コースの確認等を行ったようです。
私が通っていたときと違って、YouTubeで検定コースの解説動画もみれるようなので助かりますね。
紙面上でコースをみて覚えるより、イメージしやすいです。

 

税金ほか

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税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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