会計・経理 税金ほか

「貯蔵品」の税務処理について

ちょっと前にストックした焼酎。
最近のレギュラー焼酎「だいやめ~DAIYAME~」
明日からお酒も値上げとのことで、ビールをいつもより多めに購入しました。

 

 

貯蔵品とは

貯蔵品とは消耗品・事務用品や切手、商品券など、期末時点で残っているものをいいます。

貯蔵品は大きく2つに分けられます。
換金性が高い物品切手等(郵便切手、商品券、収入印紙など)と換金性が低い事務用消耗品の2種類です。
それぞれで法人税、消費税の取り扱いが異なるので確認してみたいと思います。

 

物品切手以外の消耗品費等

 

物品切手等

  • 法人税
    使用時に費用処理、前述の例外処理はありません

 

  • 消費税
    原則は使用時に費用処理
    例外として、自社で使用するものについてのみ、継続的に購入時に課税仕入れ処理を行った場合には、これを認めるとされています。ちなみに、収入印紙は不課税、商品券についても、用途によっては利用時に課税仕入れできない場合もあります。

物品切手等については、実務的には法人税・消費税ともに原則の取り扱いが多いかと思います。
そのほうが管理が楽なので。

色々とややこしいところもありますが、状況に応じて対応していただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日、妻は友人とランチ。普通二輪の免許をお持ちの方だったので、教習についてのアドバイスも期待していたようですが、AT限定だったようですね。
その辺りの目論見は外したようですが、楽しい時間だったとのこと。
免許取得後、きっとツーリングに行くことでしょう。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1570日毎日更新中。

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