市町村税全体の4割を占める固定資産税ですが、その評価が適正か比較したり、固定資産課税台帳の内容を確認するための情報開示制度が設けられています。
固定資産課税台帳とは、土地課税台帳などといった5つの帳簿を総称するものですが、固定資産の価格を明らかにするために市町村に備えられているものです。
本日は、固定資産課税台帳の「縦覧制度」と「閲覧制度」について記事にしたいと思います。
縦覧制度
縦覧制度とは、納税者が自分の固定資産税評価額を、同じ市町村内の他の土地や家屋の固定資産税評価額を縦覧することができる制度です。
自己の土地・家屋の固定資産税評価額とを比較することによって、評価額が適正であるかを判断できることになります。
市町村長は、縦覧の場所及び期間を、あらかじめ公示することになっています。
長崎市の場合、4月1日から5月31日の間、資産税課で確認できるようです。
閲覧制度
閲覧制度とは、納税義務者本人や、借地人、借家人の求めに応じて、固定資産に関する事項等が記載されている部分またはその写しを閲覧に供しなければならないことになっています。
閲覧は、縦覧のように期間が定められているわけではありません。
納税義務者本人だけではなく、賃借人も閲覧することができますので、事業をされている方であれば社宅家賃の算定の際など利用されるのかもしれませんね。
賃借人が閲覧する場合は、賃貸借契約書と本人確認ができる資料を持って行く必要があります。
まとめ
税理士試験の受験生時代に勉強して知識としてはあったのですが、利用したことはありません。
機会があれば「縦覧制度」利用してみたいと思います。
詳しくは「広報ながさき3月号」の26ページに掲載されていましたので、ご確認いただければと思います。
おそらくどこの市町村でも、HP等に掲載されているものと思います。