令和3年度のふるさと納税の受入総額が8,302億円となっているようです。
前年度と比べて1.2倍、ふるさと納税が導入されてから最も多い金額とのこと。
あくまで税金の前払いではありますが、返礼品の分はお得になるのでやらない手はないです。
所得税額が発生していて、まだやったことがないという方は、是非取り入れていただきたいと思います。
ただ、注意点もあるので、いくつかご紹介します。
お得になる限度額がある
返礼品がお得だからと、いくらでもしていいかというとそうではありません。
ふるさと納税限度額と一般的に言われている限度額があります。
その内容は、自己負担が2,000円ぐらいになるふるさと納税の寄付額のことです。
その人の所得金額によって変わります。
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なので、最適なふるさと納税の寄付額は人によって異なります。
シミュレーションサイト等で限度額を試算して、目安を確認してから実施しましょう。
指定取消を受けた自治体に注意
自治体が指定を受けるために申請書を提出しています。
指定期間は毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間です。
申請書を提出すれば、すべてが指定されるかというそうではなく、取消を受ける団体もあります。
なので、指定取消となった団体への寄付については、9月30日まではふるさと納税の対象となるが、10月1日以降については対象外になります。
逆に、指定取消を受けていたが、10月以降については指定を受けているということもあるかもしれません。
ポータルサイトで実施していれば、影響がないことだと思いますが、ご注意いただければと思います。
一時所得に注意
また、通常問題となることはあまりないのですが、ふるさと納税の返礼品についての課税関係を注意しないといけない場合があります。
ふるさと納税の返礼品(内容にもよりますが)は、一時所得に該当します。
ただ、一時所得については特別控除額(最高50万円)という差し引くことができる金額があるので、その範囲ないであれば、課税関係が生じることはありません。
ただ、ふるさと納税以外で、例えば保険に関する一時金を受け取ったという場合などは、それを含めて50万円を超えたかの判断となります。
他の一時所得がある年については、注意が必要ですね。
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【編集後記】
昨日は久しぶりにウォーキング。
大丈夫と思ったので実施したのですが、やや違和感が。
もう少し様子を見ることにします。