会計・経理 税金ほか

1年分前払いした場合の費用処理について(短期前払費用の特例)

 

 

前払費用とは

一定の契約に基づき継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支払った費用のうち、その事業年度の終了までにサービスの提供を受けていないものに相当する部分を「前払費用」といいます。

費用とついていますが、原則としてその事業年度においては経費にせずに(資産計上)、サービスの提供を受けたときに経費処理することになります。

 

短期前払費用の特例

原則は前述のとおりですが、一定の要件を満たすものについては、資産計上せずに支払った事業年度の経費にできる特例があります。短期前払費用の特例といいます。

適用初年度は節税効果がありますが、翌年以降は順繰り処理が繰り返されるだけです。

ただ、経理の手間を省くことはできるので、活用したいところです。

 

適用要件

前払費用のうち短期前払費用の特例が適用できる要件を簡単にまとめてみます。

  • 支払った日から1年以内に役務(サービス)の提供を受けるものであること
  • 毎期継続すること
  • 決算日までに実際に支払うこと(未払は不可)
  • その費用が収益と対応させる必要がないものであること

 

少しややこしいですね。

役務提供のタイミング次第では適用できない場合もありますので、不安な場合は専門家に確認しながら対応しましょう。

 

 


■編集後記
ここ最近、諸々のタイミングがあわなかったので、エニタイムではなく屋外ウォーキング。
昼間でなければ、だいぶ暑さは和らいできましたね。

 

 

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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