会計・経理

カーテン、ブラインドを購入した際の会計処理について

 

事務所等のカーテンを購入した場合、その金額によって会計処理が変わります。

 

基本的には10万円が基準となります。

 

原則として10万円未満であれば、消耗品費として費用処理することができます。

参考10万円以上の「モノ」を買ったときの会計処理

先日、フリーランスの方から、「15万円のパソコンを購入したんだけど、会計処理はどうなりますか?」とのご質問がありましたので、10万円以上の「モノ」を購入したときの会計処理について記事にしたいと思います ...

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ただし、注意しないといけないポイントがあります。

 

それは金額を判定する単位です。

 

1枚が10万円未満ならいいかというとそうではありません。

 

一般的にカーテンは1枚では機能しないと考えられることから、その金額を判定する際の単位は、1枚毎の金額ではなく、1部屋ごとの金額で判定する必要があります。

 

サイズ等で判断できるかもしれませんが、似たようなモノを取り付けた場合には、必ず判断に迷います。

 

私の経験上、お客様側で区分できたことはありません。

 

なので、複数の部屋をまとめて更新した場合などには、部屋ごとに区分した資料(請求書等)を発行していただくように依頼した方がよいでしょうね。

該当の取引がある際は、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
今日はとある見学。
実際に見ることでイメージがわくこともありますね。
お世話になりました。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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