税金ほか

専従者給与にかかる住民税の計算

 

お勤めの方(給与所得者)の住民税については、年末調整のみで完結する方は、お勤め先が1月に提出する給与支払報告書によって計算されています。

 

前年1年間分の所得に対して課税された税額が、翌年の給与から天引きされることになります。

特別徴収される税額は5月頃に決定し、6月分の給与から天引きされるのが一般的です。

 

確定申告をされている方であれば、確定申告書等のデータが税務署から地方公共団体へ送信されるので、それをもとに計算されることになります。

専従者も基本は給与支払報告書をもとに計算されるのですが、何らかの理由で事業主の確定申告書二表にある専従者に関する事項に記載された金額が異なる場合は、取り扱いが異なるようです。

 

例えば、年の途中で給与の支給日を変更するなどして、期末に締め後給与を未払計上した場合、専従者の住民税については、事業主が必要経費とした金額で計算されることになるようです。

 

これまで事例にあたったことがないので、特に意識したことがなかったのですが、健康保険料などとの兼ね合いなのかもしれません。

 

業界に長くいても、あたったことがないこと知らないことが毎年何かしらありますね。。

日々勉強です。

 

 

 


■編集後記
昨日は家族でウォーキングへ。
下の娘も頑張って歩いていました。
途中おんぶタイムがあったので、いいトレーニングになりました。

 

税金ほか

「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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