従業員のモチベーションアップ、慰安・親睦等を目的として社員旅行を実施される会社もあるかもしれません。
私の感覚的には実施しているところが少ないような気がします。
私も新卒で入社した会社で1回あったかなかったかぐらいです。。
社員旅行にかかる支出については、一定の条件をみたす場合は福利厚生費として費用処理することができます。
ただ、そうでない場合は給与(役員の場合は賞与)扱いとなることもあるので注意が必要です。
給与も経費ではあるのですが(役員賞与は除く)、給与扱いとなると源泉所得税も関わってきますので、福利厚生費として処理できる条件を確認してみましょう。
福利厚生費として処理するための条件
社員旅行が福利厚生費として認められるためには、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額で、その旅行が社会通念上一般的と言える範囲である必要があります。かつ、次のいずれの要件も満たす場合には、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること
※海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること - 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
※工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
福利厚生費として認められないもの
上記のいずれの要件を満たしている場合であっても、自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する給与があったものとされます。
また、次のような場合には、いわゆる社員旅行に該当しないため、給与(役員賞与)、交際費など適切に処理する必要があります。
- 役員だけで行う旅行
- 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
- 実施的に私的旅行と認められる旅行
- 金銭との選択が可能な旅行
まとめ
上記をまとめるとこんな感じです。
- 会社負担が少額(10万円が目安)
- 旅行の内容が一般的
- 旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合は滞在日数で判断)
- 旅行の参加した人数が全体の50%以上
- 同伴家族の旅費はその参加者が負担
- 自己都合による不参加者に金銭を支給する場合は給与課税
検討される場合のご参考まで。
【編集後記】
今日はとある相談対応。
勉強になりました。