所得税の扶養と社会保険の扶養、それぞれご質問いただくことも多いです。
103万円とか、130万円とかいろいろややこしいですし。
開業しても扶養に入れるか
専業主婦(主夫)だった配偶者が、個人事業主として開業した場合、扶養はどうなるか。
そもそも開業はできるのか、疑問に思う方もいらっしゃると思います。
結論から言うと、開業することはできますし、開業したということだけで扶養から外れることはありません。
給与所得であれば、「103万円の壁」「130万円の壁」など、税金・社会保険の扶養に入れる範囲がありますが、これは給与所得者の場合であって、個人事業主の場合、そのまま当てはめることはできません。
配偶者の収入と扶養の範囲について|長崎の税理士 平川吉輝のblog
個人事業主が扶養に入れる範囲
税金について
配偶者が個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた所得金額が48万円以下であれば扶養の範囲になります(配偶者特別控除は133万円以下、いずれかの適用)。
社会保険について
社会保険の扶養についてはどうかというと、税金の範囲と同様、収入から経費を差し引いた所得金額が、130万円以下であるかで判断されます。
まとめ
扶養の範囲について記事にしましたが、必ずしも扶養に入ることがベストとは限りません。
ある程度の所得が見込める場合などであれば、範囲を気にする必要はないかもしれません。
その場合、こうしたいからと調整できるものでもないとは思いますが、、、
ご参考まで。
【編集後記】
今日はとある相談対応。
勉強になりました!
お疲れさまでした!