税金ほか

個人事業主は扶養に入れるか

所得税の扶養と社会保険の扶養、それぞれご質問いただくことも多いです。

103万円とか、130万円とかいろいろややこしいですし。

 

 

開業しても扶養に入れるか

 

専業主婦(主夫)だった配偶者が、個人事業主として開業した場合、扶養はどうなるか。

そもそも開業はできるのか、疑問に思う方もいらっしゃると思います。

結論から言うと、開業することはできますし、開業したということだけで扶養から外れることはありません。

給与所得であれば、「103万円の壁」「130万円の壁」など、税金・社会保険の扶養に入れる範囲がありますが、これは給与所得者の場合であって、個人事業主の場合、そのまま当てはめることはできません。

配偶者の収入と扶養の範囲について|長崎の税理士 平川吉輝のblog

 

個人事業主が扶養に入れる範囲

 

税金について

 

配偶者が個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた所得金額が48万円以下であれば扶養の範囲になります(配偶者特別控除は133万円以下、いずれかの適用)。

 

社会保険について

 

社会保険の扶養についてはどうかというと、税金の範囲と同様、収入から経費を差し引いた所得金額が、130万円以下であるかで判断されます。

 

まとめ

 

扶養の範囲について記事にしましたが、必ずしも扶養に入ることがベストとは限りません。

ある程度の所得が見込める場合などであれば、範囲を気にする必要はないかもしれません。

その場合、こうしたいからと調整できるものでもないとは思いますが、、、

ご参考まで。

 


■編集後記
今日はとある相談対応。
勉強になりました!
お疲れさまでした!

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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