家内労働者等の必要経費の特例、これまで実務ではあたったことがないです、、
場所が変われば対応も変わる
長与町役場の無料申告相談に従事してきました。
対応する場所・相手が違うので、これまで対応してきた業務とはまた違う対応となります。
というか、あたったことがない手続きもあります(今日もありました)。
何年やってもはじめての手続きがある
「家内労働者等の必要経費の特例」、先輩税理士に聞いていたのですが、現場についてからそのことを
思い出しました。あのとき教えてもらったのはこのことかと。。
制度の詳しい説明については割愛しますが、給与所得者等に一定の所得控除があることとバランスをとる趣旨なのだと思います。
1枚ものの書類ではあるのですが、はじめて目にしました。。
措法26条とか28条の2などは馴染みがありますが、27条は経験がありませんでした。
業界に長くいても、あたったことがない業務はわからないものです。
確定申告無料相談で得られるもの
あたったことがない業務へ対応できる機会となるので、経験値を増やすことができると思います。0と1の差は大きいです。
この1を業務で活かせるかというと、正直微妙なところがありますが、やったことがあるのとないのでは、それなりの差があるように感じます。
それと、場所・相手が違うシーンでの対応自体が、トレーニングとなり得ます。
瞬発力・対応力が試されますね。
「ノー」パソコンで、「手書き」収支計算書への対応、なかなかハードです。。
まだ従事日がありますので、対応できるよう努めます。
次からはパソコン持っていきます。。
【編集後記】
今日は長与町役場へ。
資料をよく見ておらず、本館のほうに行ってしまいました。。
ちゃんと書いてあったんですけどね、、