令和3年分確定申告からふるさと納税の申告手続きが簡素化されていますが、、
令和3年分確定申告からの簡素化
以前記事にもしておりますが、令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)について申告手続きが簡素化されています。
利用しているポータルサイトが特定事業者で、1つだけの利用であれば非常に便利だと感じます。
保管が1枚でいいので楽です。領収書全部あるかな?と心配する必要もなくなります。
寄附金控除に関する証明書を利用できない(しない)場合
ただ、自治体のポータルサイトを利用しているとか、特定事業者でないポータルサイト等を利用している場合だと、証明書が発行できません。
また、いくつかのポータルサイトを利用していて、かえって手間がかかるということも考えられます。
なんらかの事情で、寄附金控除に関する証明書によらない方が都合がいいという場合もあるかもしれませんね。
ふるさと納税の件数が多い場合の入力方法
その際、ふるさと納税の件数が多いと、その領収書を1件ずつ入力していくのは大変です。
国税庁の確定申告書作成コーナーに入力していると、なんとなく1件ずついれないといけないような気がしますが(1件ずつ入力し、とあるし)、そうではないようですね。
そのページのリンクにもあるのですが、入力件数が多い場合にはまとめて入力することが可能です。
まとめることができるのは、寄附金の種類ごとにはなりますが、ふるさと納税だけということであれば、それらをまとめて入力することができます。
よくある質問の目次からはみつけにくいのですが、「寄附金」等で検索することで同じページにたどり着くことができます。
e-Taxを利用して申告した場合は、一定の書類について添付を省略できます。
寄附金の証明書は省略できる書類となるので提出する必要はありません。
ただし、5年間の保管が必要です。
そして、内容確認のため、必要があるときは税務署から書類の提出や提示を求められることがあるようです。
これに応じなかった場合は、確定申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われます(ランダムでピックアップされる?と聞いたこともあります)。
しっかり保管するようにしましょう。
【編集後記】
下の娘、保育園でお昼寝の時間がなくなったようで、夕食時睡魔と戦っております。。
来る年長さんにむけての練習のようですね。
あと1ヶ月ありますが、「もう〇〇(年長)さん?」とすでに年長さんクラスになった気分のようです。