フリーランス・個人事業主の方が納める税金も様々です。
以前記事にもしましたが、自動車、不動産などを所有・使用し事業を行っていたら、ほぼ毎月何かしらの税金を払うことに。。
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参考長崎県|納税カレンダー
前回、個人事業開業時の届出書について記事にしました。 本日は、長崎県内で事業をされている個人事業の方向けに、各種税金の納付タイミングを把握できるページをご紹介します。 「県 ...
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本日は、フリーランス・個人事業主が支払う税金のうち経費になる税金、ならない税金について記事にしたいと思います。
経費にならない税金
経費に含めることができない主な税金は下記のとおりです。
- 所得税
- 住民税(都道府県・市税)
- 延滞税などのペナルティとなる税金
- 源泉所得税
- 消費税(税抜経理の場合)
所得税や住民税は、所得に対して課税されるので、その所得を計算する際の経費にすることはできません。
延滞税などは、いわゆるペナルティとなる税金なので、これを経費にできるとなると、ペナルティ感が弱くなりますので、当然認められていません。
源泉所得税は、そもそも従業員から預かっている税金なので経費にはなりません。
あと、消費税については、経理方法で納付時の処理が異なります。
税抜経理とは、本体価格で売上・仕入等の金額を計算し、それにかかる消費税は別個に集計しているので、あくまで預り金です。
経費になる税金
次は経費に含めることができる主な税金です。
- 自動車税(軽自動車税)
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 事業税
- 事業所税
- 消費税(税込経理の場合)
- 印紙税
自動車税や固定資産税については、当然事業で利用している場合で、かつ経費になるのは事業で利用している部分に限られます。
なので、事業分とプライベートの割合を合理的な方法で按分することになります。
以上のように、税金には経費になるものならないもの様々です。
名前も計算方法も納付時期もバラバラです。
経費処理も異なりややこしいですが、処理を誤ると税金計算に影響を与えることになりますので、しっかりおさえておきたいですね。
【編集後記】
今日はとある手続きの申込み。
無事完了しました。