投資・節約・お金

よくある「つみたてNISA」の勘違い

つみたてNISAについてご質問いただくこともあります。

本日はよく見聞きする勘違いについて書いてみます。

 

 

 

非課税期間20年の勘違い

 

なんとなく20年間非課税というのは知ってるけど、20年の意味を少し勘違いされている方もいらっしゃるようです。

例えば口座開設から20年間とか、制度開始から20年間?など。

つみたてNISAは、いわゆる口座なので、銀行でいえば、普通預金とか定期預金とかと同じように考えていいと思いますが、少し違うのは、1年に1個、それぞれ別の「箱」を渡されるイメージでしょうか。

1年間だけ開いて、40万円まで入れていい箱です。
1年が終わったら閉じて、20年間置いておきます。
売却するまで開けることができません。
開けることができないだけで、増えてる減ってるとかは見ることができます。

非課税期間20年というのは、この箱を放置できる期間です。
2020年分は2039年まで、2021年は2040年まで非課税運用できます。

投資可能期間最後の2042年分については2061年分までとなりますね。

 

非課税枠最大800万円の勘違い

 

20年と同じぐらい、「800万円」もなんとなく知っているという人も多いかもしれません。

非課税投資枠のことなんですが、投資できる元本の合計が800万円ということではありません。

40万円×20年が800万円なので、そう考えてしまいますが、非課税で投資できる元本の合計は、制度開始から始めた方であれば、1,000万円だったことになります。

2022年からだと840万円なので、あまり違いがないですが、、

あくまで非課税にできる元本の合計です。

ここで言う、非課税枠最大800万円とは、「ある年」の非課税運用できる枠が800万円ということです。

金融庁のホームページの図で示すと、縦の合計の部分が最大800万円ということになりますね。

ちなみに、2022年から満額40万円スタートしても、合計が800万円になるのは、2041年と2042年の2年間のみですね。
2022年分は2041年まで非課税、投資可能期間が2042年までなので、2043年からは40万円ずつ非課税にできる元本が減っていくことになります(非課税期間が終わったら自動的に課税口座に移されます。
投資を継続することは可能です)。

2018年から満額投資していた方であれば、800万円で非課税運用できる期間が6年間あったことになります。いずれにしても、早く始めたほうがやはり有利です。

 

変えられない・変えられる

 

あと、つみたてNISAは、1人1口座しか開設できないのですが、一度作ったら金融機関の変更ができないと勘違いされることもあるかもしれませんが、金融機関の変更は可能です。

変更しようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。
その年にすでに口座内で購入していたら、変更できるのは翌年からとなります。
変更は年単位ということですね。

逆に、特定口座等のように、「移管」できると勘違いされるかたもいるかもしれませんが、保有している金融商品を他の金融機関に変えることはできません。

これから購入するもののみを1年単位で変更することができます。

色々とややこしい部分もありますが、基本購入したら放置でいいので、銘柄選びさえ間違えなければ楽でいいのかもしれません。

 


■編集後記
ポイントありきで決めることではないのでしょうが、つみたてNISAの金融機関を変更しようか思案中。
変えるならSBI証券で、と思っていたけど、マネックス証券も少し気になっています。

ライフ

娘から「きょうあつい?さむい?」と聞かれるので試してみようかと

  季節の変わり目だから仕方ないのかもしれませんが、下の娘が今日の気候について妻に尋ねてきます(ときどき私にも)。   服は何を着たらいいか、ということだと思うのですが、天気予報もあくまで予報なので天気もはっきりしませんし、服装は?となるとなかなか判断に迷います。   これで大丈夫と思って、外に出たら、やっぱり寒かったとか(で、また戻ったり)。 朝の時間は大事なので、そういったことがあるとより慌ただしく出発することになります。   つい最近でも、そういったことがあっ ...

ReadMore

医療機関等 税金ほか

出資持ち分のない医療法人の交際費課税について

  法人税法上、原則として交際費は経費にはなりません。 あくまで「原則」であって、すべての法人について交際費が経費にならないというわけではありません。   一定の区分に応じて、経費となる範囲が設定されています。 (1)資本金・出資金の金額が1億円以下である等の法人 1飲食(その他これに類する行為含む)に要する費用の50% 年間800万円まで(事業年度が12ヶ月の場合) (2)資本金・出資金の金額が1億円超である等の法人 飲食(その他これに類する行為含む)に要する費用の50% &nbsp ...

ReadMore

税金ほか

財産債務調書の提出義務について

一定の要件に該当すると、その年の12月31日現在に保有している財産や債務の明細(財産債務調書)を作成し、税務署へ提出することになっています。   提出対象者は次の1、2のいずれかに該当する人です。 所得税の確定申告書を提出する必要がある方または一定の還付申告書を提出できる方で、その年の退職所得を除く各所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において価値総額1億円以上の有価証券または価値総額3億円以上の資産を有する方 その年の12月31日現在、価値総額10億円以上の資産を ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-投資・節約・お金

S