事業で使っている資産がある場合には、固定資産税がかかる場合があります。
一般的に「償却資産税」と言われれますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。
本日は、申告初年度において、申告した資産がどのような方法で税金の計算が行われるのか記事にしたいと思います。
取得月の違いは関係ない
償却資産の申告は、前年中(今であれば2021年中)の資産の増減について申告書に記載し市町村(都の特別区等例外あり)に提出します。
1月31日が提出期限となっています。今月中ですね。
法人税・所得税の税金を計算する際、資産を取得した場合の減価償却費については、いつ取得したかで経費になる金額が変わるので、取得時期は税金計算に影響することになります。
ですが、償却資産税については1月取得でも12月取得でも、同一資産・同一価格であればかかる税金に違いはありません。
前年中に取得した資産の評価額計算
前年中に取得した資産については、取得月にかかわらず半年分を償却したものとして評価額を計算することになっています。
例えば、取得価額100万円、耐用年数6年(減価率0.319)の資産の場合、
1,000,000円 × (1ー0.319 ×1/ 2) = 840,000円
と計算します。
150万円未満は課税されない
償却資産にかかる税率は1.4%(原則)です。
1つの市町村のすべての償却資産の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てた金額に対して税率を乗じて計算するのですが、評価額の合計額が150万円に満たない場合には課税されません。
なので、新しく取得した資産があったとしても、必ず税金が増えるというわけではありません。
耐用年数によって減価率が異なりますが、年々評価額は下がっていくので、資産が極端に多くなければ(最低5%は評価額として残るので、取得価額の合計が3,000万円とかでなければ)、いずれは課税されなくなります。
税率は1.4%と他の税金の税率と比較すると低い方ではありますが、申告漏れがあると5年ほど遡って課税されることもあります。
ご注意いただければと思います。
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【編集後記】
先日の弟とのApple Watchのアクティビティ競争は引き分けだったのですが、今日終わる妻との競争は勝利できそうです。。
相手は競争している意識はないようですが、、
設定している目標が違うので、思いの外いい勝負でした。。