年末調整というぐらいですから、基本的には年末に行うのですが、年末以外に行う場合もあります。
本日は年末以外のタイミングで実施する年末調整対象者について記事にします。
退職の時に行う年末調整
次の場合は、退職時に年末調整を実施します。
- 年の中途で死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中の再就職ができないと見込まれる人
- 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
- いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)
非居住者となったとき
退職のとき以外では、年の中途で、海外の支店へ転勤などの理由で、非居住者となった場合には、非居住者となったタイミングで年末調整を実施することになっています。
独立した個人事業主の年末調整
独立した個人事業主・フリーランスは、所得区分が給与所得から、事業所得に変わりますので、年末調整は行いません。
むしろ、自身が従業員を雇用している場合だと、年末調整を行う側に変更となります。
ただ、独立前がアルバイト・パートタイマーとして勤務していたという人や、独立したタイミングが、前述のような場合だと年末調整の対象者となることもあるのでしょうね。
私は7月末退職なので、当然、前勤務先では年末調整の対象外です。
独立の場合、年末までに給与所得が発生することはないので、精算は可能なんでしょうけど、そういう決まりにすると事務負担が大変です。
事業所得が発生するので、確定申告を必ず行うことになりますから、年末調整が済んでいようが未済であろうが関係ありませんので、どちらでも大丈夫です。
【編集後記】
昨日はとある「囲む会」に参加させていただきました。
楽しい時間でした。
新しい活動の企画が始まりそうなので、そちらも楽しみです。
またよろしくお願いいたします。