会計・経理 税金ほか

個人事業主が事業用資産を売却した場合の注意点

個人事業主が事業で使用している資産を売却することもあるかと思います。

実務でよく出てくる例で言うと、車を買いかえる際に、旧車両を下取りに出すケースが上げられます。

下取りを伴う車の購入は、車の購入と売却を同時に行っている取引となります。

その際に注意すべきポイントは主に3つです。

 

 

 

所得区分

事業で使用していた車両を売却したのだから、なんとなく事業所得に含めて計算してもいいような気もしますが、個人事業主の場合、事業用資産の売却は事業所得ではなく「譲渡所得」という別の区分の所得で計算しなければいけません。

法人であれば、売却額から帳簿価額を引いた金額を「固定資産売却益(損)」で処理しますが、個人事業主の場合は、処理が異なるので注意が必要です。

 

消費税

売却額は、消費税の課税対象となる取引として消費税の計算上、課税売上に含めないといけません。

売却益の金額ではなく「売却額」が課税対象となりますので、注意が必要です(これは法人も同様です)。

簡易課税を選択している場合の業種区分は、第四種です。

 

対象は事業割合分のみ

事業で使用している車の場合、「事業割合70%」とか、事業・プライベートで利用している割合の区分があることも多いかと思いますが、前述の譲渡所得及び消費税の計算対象に含める金額は、事業割合を乗じた金額のみとなりますので、計算する金額についてもご注意いただければと思います。

 


■編集後記
11月22日、いい夫婦の日です。
今日が結婚記念日という人も多いかもしれませんね。
「誕生日と結婚記念日は忘れると大変」
人生の先輩から教えていただきました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1630日毎日更新中。

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