会計・経理

通勤手当の所得税と社会保険料等の取り扱い

通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことですが、所得税と社会保険料等について取り扱いが異なります。

 

 

所得税での取り扱い

通勤手当については、通勤手段ごとに決まった金額までは非課税とすることができます。

ときどき通勤手当は全額非課税と勘違いされている方もいらっしゃるので、ご注意いただければと思います。

マイカー・自転車通勤の場合

マイカーや自転車で通勤する方への通勤手当については、通勤距離に応じて1ヶ月間の非課税限度額が定められています。

  • 片道2km未満:全額課税
  • 片道2km以上10km未満:4,200円
  • 片道10km以上15km未満:7,100円
  • 片道15km以上25km未満:12,900円
  • 片道25km以上35km未満:18,700円
  • 片道35km以上45km未満:24,400円
  • 片道45km以上55km未満:28,000円
  • 片道55km以上:31,600円

電車・バス通勤者の場合

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する方への通勤手当については、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。

非課税となる限度額は、通勤のための運賃等の事情に照らして、最も経済的で合理的な経路・方法で通勤した場合の定期券等の金額のことを指します。

 

社会保険等での取り扱い

これに対し、社会保険料等の取り扱いは異なります。

所得税の課税・非課税のような取り扱いはなく、社会保険料・労働保険等については、通勤手当の全額が算定基礎等の計算対象に含まれることになります。

 

まとめ

所得税の計算上、通勤手当が非課税となるのは、その内容が実費相当だからだと思います。

社会保険については、計算対象に含まれるというのは、個人的には違和感がありますが、法律が違うので致し方ないですね。

社会保険の場合は、月々の負担が増えたとしても、将来の年金等にも関わることなので、一概に公平・不公平は測れないでしょう。

いずれにしましても、取り扱いの違いについてはご注意いただければと思います。

 


■編集後記
昨日はパパ友さん家族ととある打ち合わせ(兼飲み会)。
楽しい時間でした。お世話になりました。
2日連続の飲み会でしたが、両日とも「ほどほど」にしていたので翌日の影響は少なめです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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