会計・経理

一人会社の健康診断費用について

 

先日、自分の会社宛てに協会けんぽから「生活習慣病予防健診のご案内」が届きました。

 

今年度、生活習慣病用健診の対象となる方をお知らせする内容とのことです。法人を作ったばかりなので、初めて届いたのですが、対象者がいる事業所には年に一度郵送されてくるのでしょう(たぶん。たしか、労働関係の法律で、事業所は従業員に受けさせるよう決まっていたような、、)。

 

年度内一人1回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を負担してくれます。

 

勤務時代にも、毎年お世話になっておりました。

 

独立して、「体が資本」であることをより意識するようになりましたので、引き続き毎年受診したいと思います。

 

健康診断の費用を会社が負担する場合、一定の要件を満たしていれば、「福利厚生費」として経費処理できますが、一人社長(&妻・家族)の会社の場合、健康診断の費用はどうなるのか。

ケースバイケースではあるのですが、一般的には福利厚生費として処理することは認められません。

 

そもそも、健康診断や人間ドックなどを福利厚生費として処理するための要件があるのですが、一人会社の場合は、その要件を満たすことができません。

 

健康診断を福利厚生費として処理できる要件は以下の通り。

  • 全社員に受診機会を与えていること
    (年齢制限で、40歳以上とかはOK)
  • 健康診断の費用を会社が直接医療機関に支払うこと
    (いったん従業員が立替えて、後で精算とかはOK)
  • 常識の範囲内の金額であること

 

一人社長の場合は、役員賞与とみなされる可能性がありますね。。

ちゃんと規定等を設けて、後に従業員を採用し同じようにされていれば大丈夫でしょうが。

採用予定もなく、ずっと一人というケースだと厳しいですね。

 

私は、自己負担で受診しようと思います(協会けんぽの補助はいただきます)。

 

費用になる・ならないに関係なく健康診断を受診し、健康維持・向上に努めたいと思います。


■編集後記
今日は終日決算処理。
Apple Watchに指摘され、ときどき立って動いたりしています。
座りっぱなしなので、ありがたいです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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