税金ほか

海外移住時に必要な税務手続について

海外に移住する場合に、必要となる税務手続について確認する機会がありましたので、本日の記事にしたいと思います。

 

 

 

納税管理人の届出

海外に1年以上住んでいる人、若しくは1年以上住む予定の人については、出国した日の翌日から税法上、「非居住者」となります。

 

サラリーマンの方が海外赴任等で「非居住者」となった場合、日本での課税関係は源泉徴収のみで完結することも多いかもしれませんが、例えば、日本国内に不動産を持っていて、それを貸したり売ったりしたケースだと、日本での確定申告が必要になることもあります。

 

そのような場合、海外に住んでいると日本での税務申告・手続が難しくなるので、「納税管理人」を選任する必要が出てきます。

 

「納税管理人」は、非居住者に代わって、申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付及び還付金の受け取りなどの手続を行うことになります。

 

海外移住前の確定申告

年の途中で出国する際(移住する年)は、出国するまでに「納税管理人」を選任するかどうかで、申告期限が異なるので注意が必要です。

 

所得税の確定申告期限について取り上げてみたいと思います。

 

所得税の申告期限は、原則、翌年2月16日~3月15日までとなっています。

 

  • 納税管理人を選任している場合には、原則通り、出国日までのすべての所得と、出国日の翌日から12月31日までの日本国内の所得を計算して申告します。

 

  • 納税管理人を選任しない場合は、出国日までに出国時までのすべての所得を準確定申告する必要があります。
    そして、原則の申告期限内に、出国日までのすべての所得と出国日の翌日から12月31日までの日本国内の所得を計算し、確定申告を行います。

 

なので、納税管理人の届出をしていない場合、出国前の税務手続が割りとタイトになってしまう気がします。。

 

納税管理人になれるのは?

納税管理人になるのに、特別な資格は必要ありませんし、個人でも法人でも構いません。

 

日本に住んでいる家族に依頼するのが一般的なようです。

 

ただ、申告書の作成を依頼できるのは税理士だけなので、海外にいて申告書作成が難しいようであれば、税理士に依頼するのがいいのかもしれませんね。

 

今回、ご相談があった方は、出国までに準確定申告を行うことがスケジュール的に難しいようで、納税管理人の届出手続を行うことになりました。

 

税務手続は何かとめんどくさいので、早め早めに手続されたほうが良いかもしれませんね。

 


■編集後記
昨日、とある方経由で確定申告の問い合わせをいただきました。
連絡先がわからなかったとのことで、共通で知っている方を経由して尋ねてきてくださったようです。
色々と、お手数をおかけしました。
ありがとうございました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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