独立 税金ほか

非業務用の資産を業務用に転用したときの減価償却について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

 

個人事業主として開業した場合に、これまでプライベートで利用していたモノを業務用として使用し始めることもあるかと思います。

例えば、自家用車を業務用の車両として使用したりするケースです。

その車両が耐用年数の全てを経過していなければ、一定の金額について「減価償却費」を事業の経費として計算することが可能です。

 

本日は、非業務用の固定資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算方法について、記事にしたいと思います。

 

最初に把握すべき情報について

非業務用から業務用に転用する場合に、まず非業務用として使用していた期間の減価償却費相当額(「減価の額」といいます)を計算する必要があります。

そのために必要になる情報は、

  • 資産の取得価額
  • 資産の取得時期(非業務用の期間を把握するため)

です。

これがわかっていないと計算ができません。

車両であれば購入したときの注文書があればわかると思います。

「減価の額」の計算方法

前述のとおり、非業務用の期間の減価償却費相当額のことを「減価の額」といいます。

減価償却費相当額なので、その期間について減価償却費を計算することになるのですが、このときに注意すべきポイントがいくつかあります。

耐用年数は1.5倍した年数で計算

まず、非業務用期間中の「減価の額」を計算する場合には、耐用年数を1.5倍した年数での償却率を用いて計算することになります。

新車で購入した車両(普通車)であれば、法定耐用年数は6年なのですが、この場合6年に1.5を乗じた9年に相当する償却率を使って計算します。

非業務用なので、業務用ほどハードに使わないから価値の目減りも緩やかであろうと考えてのことだと思います。

「旧定額法」で計算

そして、この計算に際しては、「旧定額法」によって計算することとされています。

これは決まっているので、たとえ「定率法」で届出していても、「定率法」での計算はできません。

簿記の勉強をされたことがあればわかりますが、「旧定額法」なので、取得価額に「0.9」を乗じる必要があります。

 

端数処理は6ヶ月で

また、非業務用の期間について、1年未満の端数がある場合には、6ヶ月未満は切り捨て、6ヶ月以上は切り上げ(+1年)とすることになっています。

 

上記を式にすると、

減価の額 = 取得価額 × 0.9 × 1.5倍した旧定額法償却率 × 非業務用期間の年数

となります。

 

未償却残高相当額の計算

その資産の取得価額から、上記で計算した「減価の額」を差し引くことで、「未償却残高」を計算することができます。

未償却残高相当額 = 資産の取得価額 ー 減価の額

 

業務用に転用したあとの減価償却費の計算

業務用に転用したあとの減価償却費の計算については、先程の「減価の額」のときと違い、その資産の取得時期・届出ごとの償却方法によって計算することになります。

また、中古資産である場合にも、「減価の額」は法定耐用年数に1.5倍したものを利用しますが、転用後については、中古資産の耐用年数を使用することもできます。

 

まとめ

例にもあげましたが、これまでプライベートで使用していた車両を事業用に転用することは、実務でもよく見るケースだと感じます。

過去すでに出金している内容ですので、経費にできるのであれば、もれなく計算して必要経費に含めていきたいですね。

 


■編集後記
昨日、前勤務先から書類が届きました。
その中で退職金に関するものも。
総務の方から、「忘れた頃に入金になるので、気長に待っていてください」
と言われていたのですが、それと比べるとだいぶ早い入金となるようです。
色々と配慮してくださったのかもしれません。。
いろんな意味で、驚きもありました、、
ありがとうございました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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