本日、長崎市から住民税の納付書が届きました。
土日を除けば、退職してから3日後に届いたことになります(早くない?)。
認識している人であれば問題ないのですが、そうでなければ「何これ?」と戸惑うかもしれません。
本日は、退職後の住民税について記事にしたいと思います。
給与所得者の税金(所得税と住民税の違い)
以前の記事で少し記載しましたが、住民税については前年1年分の所得に対して課税され、翌年の給与から天引きされることになります。
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住民税の特別徴収税額通知書|ふるさと納税をされた方は確認してみましょう
給与所得者の住民税については、原則として特別徴収されることになっております。 特別徴収とは、給与から天引きされるということです。 住民税については、前年1年間分の所得に対して課税された税 ...
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前年の税金を翌年の6月からその翌年5月にかけて給与から天引きされるわけです(いつの分の税金かわからなくなりますね、、)。
所得税については、毎月の給与から概算で源泉徴収され(扶養の数等で金額は異なります)、最終的に年末調整で精算されます。
いわば今年の税金を仮徴収されている感じです。
なので、所得税については退職したからと言って、納付書が郵送されてくることはありませんが、住民税については、あくまで前年の税金ですので、給与から差し引くことができなかったものについては、別途納付する必要が出てきます。
退職後の住民税について(退職時期で取り扱いが異なる)
1月1日から5月31日に退職した場合は、基本的には退職月の給与か退職金から、5月分までの住民税を一括で徴収するのが一般的なようです。
徴収する税金の方が多い場合には、普通徴収(納付書での納付)に切り替わるようですね。
6月1日から12月31日に退職した場合は、退職月の分までは給与から天引されますが、それ以降の住民税については、普通徴収に切り替わります(今回の私もココです)。
退職後、転職先が決まったら、再度給与天引きに切り替えることが可能です。
まとめ
給与が高い方が退職した場合などは、気をつけないといけないです。
よくプロ野球選手とかで、引退後の住民税が大変だったという話を聞いたりします。
退職する際は、前年分の税金であることを認識した上で、資金計画を考えておかないといけないですね。
私はそんなに多くないし、把握していたので大丈夫です。。
【編集後記】
昨日は、先輩開業税理士(昨年開業)の方とランチ。
感染対策もしっかりされてあるお店を予約していただきました。
今まさに疑問に思っていることをお聞きしたり、クラウド会計や便利ツールなど、色々教えていただきました。
すごく勉強になりましたし、刺激ももらいました!
そして、楽しい時間でした。
お時間をつくっていただき、ありがとうございました!