開業に伴いまして、これまでの「所属税理士」から「開業税理士」へ変更登録をしないといけません。
本日、税理士会長崎支部へ必要書類についてお尋ねしてきましたので、記事にしたいと思います。
開業税理士となる場合に必要となる書類
自宅で開業する場合、以下の書類が必要となるようです。
- 変更登録申請書(第25号様式)・・・・・・・・・・1枚
- 変更登録申請に関する届出書(第26号様式)・・・・1枚
- 所有物件の場合 建物の登記事項証明書(原本)・・1部
- 間取図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(室内の間仕切り・ドア・机・書棚・電話・事務機器等の配置等)
※自宅に事務所を設定する場合には自宅全体の間取図を別途1部 - 顔写真(縦2.8×横2.4、3ヶ月以内撮影、裏面に記名)
- 変更登録手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
払込取扱票にて支払った後、受領証のコピーを添付
この書類を、九州北部税理士会本部へ書留で郵送します。
本部の手続き後、長崎支部への諸費用もあるようです。
まとめ
登録申請のときと比較すると、揃える書類は少なくて済むようですね。
近日中に提出するようしたいと思います。
ちなみに、提出は開業してからで大丈夫とのことです。
確かに手続きについての案内資料にも、「変更より6ヶ月以上経過した届出の場合、事情説明書の提出」と記載がありましたの、そんなに急がなくてもいいのかもしれませんね。
【編集後記】
昨日は、開業に合わせてプロフィールカードの設置、Twitterの新規アカウント作成やFacebookの投稿など。まだ不慣れなところもあり、時間がかかってしまいました。。
各種SNSは閲覧専門でしたが、今後は情報発信の一環として、ちょっとずつ取り入れていきたいと思います。