税金ほか

課税売上割合の端数処理の取扱い

 

消費税法上、その課税期間の課税売上高が5億円を超えるとき、またはその課税期間における課税売上割合が95%に満たないときは、課税仕入れ等に係る消費税額は、その全額を控除することはできません。

個別対応方式または一括比例配分方式のいずれかの方法により計算した金額で控除することになります(それぞれの細かい説明は割愛します)。

 

課税売上割合とは、文字通りですが、課税期間中の総売上高に占める課税売上高の割合です。

 

課税売上割合の計算においては、原則、端数処理は行わないことになっています。

 

例外として、事業者が任意の位以下の端数を切り捨てて計算しているときは、これを認めるとされています。

 

ただし、認められるのは切り捨てた数値であって、四捨五入することは認められていませんのでご注意いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
娘たちはお友だちと近くの公園へ。
誕生日の子がいるらしく、サプライズ的なことを実施するようです。
私と妻は、墓参りと帰宅後アマプラで映画鑑賞など。
ツーリングにでも行こうかと思ったのですが、風が強かったので見送ることにしました。
近いうちにまた企画します。

税金ほか

税制改正で変わった「年収の壁」②

  これまで103万円を超えると所得税が課税され、なおかつ親の扶養控除にも影響することから、アルバイトの収入を調整している(親から調整するよう言われれている)学生さんもいらっしゃったと思います。 税制改正で、いわゆる「103万円の壁」が見直され、基準となる金額が引き上げられます。 内容について確認したいと思います。   本人(学生)の税金との関係 所得税の壁 基礎控除の見直し、特例の創設等によってこれまでの103万円から160万円に変更となります。   住民税の壁 自治体によ ...

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税金ほか

税制改正で変わった「年収の壁」

配偶者の扶養の範囲で、それを超えないように働く時間・働き方を調整しているという方もいらっしゃると思います。 2025年の税制改正で、いわゆる「年収の壁」が見直されています。 そのため調整の基準となる金額が変わってきますので、確認してみたいと思います。   本人の税金との関係 所得税の壁 改正前 103万円 改正後 160万円   住民税の壁 改正前 100万円 改正後 110万円 自治体によっては、均等割という税金がかかるところもありますので、年収の壁も自治体によって異なります。 お住 ...

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会計・経理

基礎控除等の見直し、源泉徴収事務への反映時期は

  今般の税制改正では、所得税において給与所得控除、基礎控除等の見直しが行われました。 これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額)など、源泉徴収事務に関わる書類等についても見直されています。 源泉徴収事務は大別すると、毎月の給与支払いの際と年末調整事務の2つがありますが、それぞれ見直された書類の反映時期が異なります。   給与等を支払う際の源泉徴収事務 2026年1月1日以後に支払うべき給与等から適用です。 なので、2025年中は改正前のものを適用することになります。   ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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