税金ほか

医療費のお知らせ(医療費通知)を利用する場合に注意したいこと

 

 

医療費控除とは

医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。

医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。

医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額)となります(最高200万円まで)。

 

医療費控除の必要書類

医療費控除は年末調整では適用されないため、個人事業主やフリーランスに限らず、お勤めの方も確定申告をする必要があります。

医療費控除の適用を受ける際には、領収書やレシートの原本を添付する代わりに、領収書やレシートをもとに作成した「医療費控除の明細書」を添付することになっています。

領収書等については提出が省略となるだけで、保管は必要です(5年間)。

 

医療費通知(医療費のお知らせ)を利用する場合

領収書の代わりに「医療費通知(医療費のお知らせ)」を利用することもできます。

この場合、医療費通知に記載がある領収書の保管も必要ありません。

ただ、医療費通知(医療費のお知らせ)は、1年間分の医療費が記載されているわけではありませんし、基本的に診療の際に保険適用となるものが記載されています。

なので、保険適用とならないいわゆる自費扱いとなるものは掲載されません。

そのため、未掲載のもので医療費控除の対象となる医療費がある場合には、領収書等の保存と、その領収書をもとに医療費控除の明細書を作成する必要があります。

 

医療費控除の明細書を作成する手間や領収書の保存が不要となることから、「医療費のお知らせ」を利用する方も多いかと思いますが、掲載されない内容もありますので、利用の際はご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は4月の家族イベント第1弾。
朝から活動しました。
いろいろ楽しみたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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