税金ほか

不動産登記 申出が義務化される「検索用情報」について

 

2025年4月21日から不動産登記について新たな制度がスタートします。

所有権の保存・移転等の登記申請の際、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要となります。

 

不動産の所有者には、2026年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されますが、それと同時にこの負担軽減策として、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づき職権で登記を行う仕組みもスタートします。

登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために、所有者の「検索用情報」が必要になります。このため、所有者の「検索用情報」を申し出る制度が開始されることとなりました。

 

検索用情報の申出が必要な登記申請

以下に登記申請時に申し出る必要があります。

  1. 所有権の保存の登記
  2. 所有権の移転の登記
  3. 合体による登記等
  4. 所有権の更正の登記

なお、所有権の登記名義人が法人、海外居住者である場合、代位者等が登記申請を行う場合は申出はできません。

 

申出が必要となる検索用情報

  • 氏名
  • 氏名のふりがな
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス

生年月日・メールアドレスは、登記官が住基ネットの照会や確認メールを送る際に使用されるもので、登記簿に記載されたて公開されるということはありません。

この申出を済ませておくと、2026年4月に住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなります。

申出はオンライン申請もできるようですね(かんたん登記申請)。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
気になっていたのですが、うれしい結果をお聞きできたので安堵しました。
よかったです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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