税金ほか

譲渡所得(土地・建物等)の計算方法について

 

譲渡所得とは、個人が資産などを譲渡したときに発生する所得のことをいいます。

 

土地・建物や株式の譲渡はそれぞれ他の所得とは分けて計算することになります。

参考分離課税の対象となる所得について

所得税の課税方法は、大きくわけて「総合課税」と「分離課税」の2種類あることを以前の記事でご案内しました。 本日は分離課税の対象となる所得について確認してみたいと思います。     ...

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本日は、譲渡所得のうち土地・建物等の所得の計算方法について確認してみたいと思います。

土地・建物等にかかる譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費譲渡費用を差し引いてき計算することになります。

  • 取得費とは土地や建物を購入したときの代金や、購入手数料など取得に要した金額、その後に支出した改良費などを加えた合計額(建物については所有している期間の減価償却費相当額を差し引きます)
  • 譲渡費用とは土地や建物を売るために直接かかった費用

 

譲渡費用の主なものは次のとおりです。

  1. 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  2. 印紙税で売主が負担したもの
  3. 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  4. 土地などを売るためにその上の建物を取壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
  5. 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
  6. 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

 

また、土地・建物等にかかる譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分されます。

 

長期と短期の区分は次のように行います。

  • 売却した年の1月1日時点で所有期間5年超 → 長期譲渡所得
  • 売却した年の1月1日時点で所有期間5年以下 → 短期譲渡所得

 

注意点としては、売却した日時点の所有期間で判定するわけではないということですね。

ご留意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
昼過ぎまで引き続き弟家族と過ごしました。
帰る時間が迫ると、まだ帰ってほしくないからか都合が悪いことは聞こえなくなる娘たち。
気持ちはわかりますが、2泊を3泊にしても、次は4、5と期待するでしょうからね。。
ちょっと物足りないぐらいがちょうどいいかと。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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