税金ほか

青色申告の繰越控除、翌年白色申告の場合は控除可能か

 

個人事業主で青色申告の場合には、事業の赤字を翌年以降に繰越ができます(繰越控除)。

 

事業所得がマイナスの場合、他の所得(一定のもの)金額から差し引くことができるのですが(損益通算といいます)、損益通算を行っても、マイナスとなる場合には、最大3年間にわたって繰り越すことができます。

青色申告の特典の1つです。

 

白色申告の場合は、損失の繰越は限定的なものですが、青色申告の場合は、特に制限はなく損失のあった年に青色申告を行っていれば、損失申告により損失を繰り越すことが可能です。

この繰越控除の適用を受けるためには、その後も連続して確定申告書を提出していることが要件となっています。

 

ちなみに、損失発生年の翌年以後については、青色申告書の提出は要件ではありませんので、白色申告でも繰越控除は可能です。

青色申告の特典の1つなので、青色申告してないと控除できないと考えてしまうかもしれませんが、そうではございませんのでご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次処理などを何件か。

久しぶりにSwitchのソフトを発注しました。
家族の要望などを踏まえて何点か。
到着が楽しみです。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1579日毎日更新中。

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