会計・経理 税金ほか

減価償却資産の取得価額に含めなくていいもの

 

「減価」も「償却」も、業界以外のかたにとっては、どちらも馴染みがない言葉だと思います。

「減価償却」とは、時間の経過によってその価値が減っていく、という考え方に基づき計算されるそのモノの価値の目減り分です。

長く使えるものは、一度に経費にするのではなく、その期間に応じて、分割して経費にしていくことになります(費用配分といいます)。

固定資産についての会計処理は、勘定科目の区分、取得価額、減価償却資産であれば耐用年数など、いろいろと実務で悩む項目も多いです。

 

本日は「取得価額」について確認してみたいと思います。

 

固定資産を購入する際には、それに伴う付随費用を支払うことも多くあります。

固定資産の取得価額には、本体価格はもちろんのこと、原則、付随費用についても含まれますが、例外として、含めないことができるものもあります。

 

次のような費用は、取得価額に含めなくても良いことになっています。

  1. 不動産取得税、自動車取得税、登録免許税その他登記・登録ための諸費用
  2. 建設等のための費用で、建設計画の変更によって不要となった費用
  3. いったん締結した固定資産取得についての契約を解除して、他の固定資産を取得する場合に支出する違約金

 

取得価額に含めなくても良いものを含めたとしても問題になることはないですが、その逆はNGです。

慎重に判断したいところですね。

 

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■編集後記
昨日は月1の歯科検診。
午後から面談1件。
それ以外は少しゆっくり目に。
いや、しっかり、ゆっくり過ごしました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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