税金ほか

外国税額控除は更正の請求が可能か

 

更正の請求とは、確定申告をした後に、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合に行う手続きです。

 

これとは別に還付申告という手続きもあります。

還付申告とは、申告義務がない人が確定申告をすることで、納め過ぎとなった税金の還付を受けることができる制度です。

 

同じような手続きではありますが、別の手続きなので取り扱いがことなる部分もあります。

例えば、期限の起算日も微妙に違います。

 

他にも、更正の請求については、「できるもの」と「できないもの」があったりします。

住宅ローン控除については「できないもの」に該当しますね。

住宅ローン控除は必ず適用しなければならないというものではなく、適用「する」「しない」を納税者が選択できるようになっています。

税務署からは、適用しないことを選択したんだね、と判断されます。

1度選んだものを、期限後にやっぱりこっちで、ということはできないということですね。

「当初申告要件」といったりします。

 

当初申告要件がもともとないものもあるので、全部が全部できないというわけではありません。

また、以前は当初申告要件があったが、廃止されたというものもあったりします。

 

例えば、外国税額控除でしょうか。

外国税額控除については、過去の税制改正において当初申告要件が廃止され、適用がもれていた場合でも、更正の請求ができるようになっています。

勘違いするケースも多い内容です。

ご注意いただければと思います。

 

参考外国税額控除について(個人)

    外国税額控除とは 外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設け ...

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■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある相談対応、そのための書類作成など。
久しぶりに納付書の準備(スポットでの対応のため)。
何らかのキャッシュレス納付をご紹介しようと思います。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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