2024年度の診療報酬改定で、医療DX推進体制整備加算が創設されました。
段階を追って導入等の整備をしていくような経過措置が設けられていますが、再度見直しが行われます。
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参考医療DX推進体制整備加算の経過措置について
2024年度の診療報酬改定で、医療DX推進体制整備加算が創設されました。 この加算は主に マイナ保険料の利用(オンライン資格確認) 電子処方箋 電子カルテ の3つの普及を目 ...
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4月より電子処方箋の発行体制が要件とされていた医療DX 推進体制整備加算と在宅医療DX情報活用加算について、体制が整備されていない場合でも算定できるよう見直しとなります。
3月までの経過措置終了が目前となり、電子処方箋の普及が進んでいない現状を踏まえ、見直しが行われるようです。
見直される評価
①医療DX推進体制整備加算
②医療DX推進体制整備加算(歯科)
③医療DX推進体制整備加算(調剤)
④在宅医療DX情報活用加算
⑤在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料)
具体的には、4月以降、電子処方箋の発行体制の有無により、点数に差が設けられます(医科の評価①④と歯科の評価②⑤)。
これにより、点数は減るものの、体制なしであっても引き続き算定することができます。
一方、③については、点数が 2~3 点増えますが、施設基準の取扱いに変更はありません。
下記評価の点数については下記ご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から美容室。
妻からの要請もあり、次の予約も入れさせてもらいました。
3月はやはり多いみたいです。
早めに確認してよかったです。