相続時に遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合がありますが、生命保険金については非課税枠が適用されます。
非課税枠は次の通り。
500万円×法定相続人の数
ちなみに、保険金を受け取り時の課税関係は、保険料の負担が誰か、誰が保険金を受け取ったかで異なります。
なので、相続税対策で活用する場合、本人が保険料を負担、受取人を相続人とします。
生命保険を活用した贈与では、次のような契約形態もあります。
例えば、
- 被保険者:親
- 契約者(保険料負担者):子
- 受取人:子
として、子が支払う保険料を親が贈与するというパターンです。
贈与による生命保険活用のメリットを少し確認してみます。
納税資金の確保
生命保険の場合には、被相続人が亡くなった後、比較的速やかに保険金を受け取ることができます。
相続財産が不動産ばかりという場合、納税資金の用意に苦慮することになります。
生命保険を活用することで、納税資金のみならず、様々な資金の確保に役立つものとなります。
贈与金の使い道を明確化
現金贈与と違って、受贈者による資金の使い込みを防止することもできます。
贈与後の資金管理に不安がある場合などには効果的です。
他にもいくつか考えられますが、メリットだけでなく注意すべき点もあります。
途中で解約することになった場合には、元本割れになることも考えられますし、贈与の事実を明確にしておかないと、贈与自体を否認される可能性もあります。
前述の保険料の負担、受取人を誰にするかで課税関係が変わることになりますし、契約する保険の種類についてもなんでもいいというわけではありませんので、専門家に相談しながら検討したほうがいいでしょう。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
週末届いた資料の確認、とある相談対応など。
いろいろ、方向性は決まりそうです。