土地、建物などの不動産を取得した際には、様々な諸費用が発生します。
そして、その諸費用のすべてが支払った際の経費として処理できるかというと、そうではないのが悩ましいところです。
特に処理を誤りがちなのが、仲介手数料と未経過の固定資産税相当額でしょう。
結論としては、それぞれ取得価額に含める必要があるものです。
土地と建物を一括で購入した場合、不動産業者に支払う仲介手数料については、土地・建物の譲渡代金の割合など、合理的な基準で区分することとなります。
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参考土地購入の仲介手数料の消費税区分について
土地の購入については、「消費」という考え方がなじまないため、非課税取引とされています。 土地を購入する際には、土地本体の金額以外にもさまざまな費用の支払いが発生します。 & ...
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また、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されることから、売買の際に未経過の固定資産税相当額を負担するのが慣習となっています。
ただ、この固定資産税は買主が本来負担すべきものではないため、あくまで取引対価の一部とみなされます。なので、土地・建物の取得価額に含める必要があります。
固定資産の取得に際しては、取得価額に含めるもの含めなくていいものがあります。
ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
基本オフですが、合間に仕事を少々。
懐かしい動画を観はじめました。
そんなに長くないシリーズなので、数日で観終わりそうです。