死亡保険金が遺産分割の対象に含まれるか、お尋ねいただくこともあります。
死亡保険金は、保険契約に基づき指定された受取人が固有の権利として直接取得するものであって、原則として遺産分割の対象とはなりません(他の相続人との間で、不公平となってしまう場合など、一定の場合はこの限りではありません)。
死亡保険金は相続財産とはみなされないのですが、「みなし相続財産」として、相続税の計算の対象には含まれます。
相続時に相続人が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となりますが、生命保険金については非課税枠が設けられています。
500万円 × 法定相続人の数
注意点としては、この非課税枠は、相続人が受け取った場合に適用されるものであって、相続人以外の人が受け取った保険金には適用されませんが、相続を放棄した人についても非課税枠の適用がありません。
なので、相続放棄した人が受け取った保険金については、受け取った金額がそのまま相続税の課税対象となります。
これ以外でも、保険の契約状況によっては、課税関係が異なりますので、あわせてご確認いただければと思います。
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参考生命保険金を受け取ったときの税金
死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。 そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることに ...
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■編集後記
昨日は午前中美容室。
確定申告の報告等、税理士業を中心に。
とある相談対応など