贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
なので、法人から財産をもらったときには贈与税はかかりません。
ただ、贈与税がかからないというだけで、所得税はかかります。
無税ではないということですね。
贈与税がかかるのは個人→個人のケースですが、贈与は個人⇔法人で行われることもあります。
個人→個人以外のパターン、法人→個人、個人→法人、法人→法人については、課税の取り扱いが異なります。
受贈者はもちろんですが、贈与者側も課税されることもあります。
内容によっては思わぬ税金が発生することもありますので、法人と個人の間で贈与を検討する場合には、課税の取り扱いがどうなるか確認しておいたほうがいいでしょう。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
先月の終わりごろから、起床時間の調整をしております。
とりあえず5時台に起きるところから始めて、ちょっとずつ慣らしていきます。
と言いつつ、昨日は二度寝してしまいました。。
定着までにはもう少し時間がかかりそうです。
精進します。