税金ほか

修正申告で消費税を追加納付する場合の計上時期について

 

消費税の課税事業者である場合、消費税の会計処理は税抜き方式と税込み方式があります。

 

税込みで処理している場合、売上げや仕入れに係る消費税額を売上や仕入の金額に含めて計上します。

 

申告時に消費税額を確定させることになりますが、そのタイミングは決算日以降となるため、当然納付も翌期となります。

 

この消費税等を計上する時期ですが、当該決算にて未払い計上するのか、申告書を提出した日(納付した日)に経費に計上するのかお尋ねいただくこともあります。

 

税法上の原則的な経費算入時期は、「その申告書が提出された日の属する年または事業年度」となっていますが、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払計上した場合には、その計上した事業年度の経費とすることもできます。

 

わかりにくいですが、結論としては、どちらでもいいということですね。

 

 

では、修正申告で消費税を追加納付する場合はどうか。

この場合は、修正の対象となった年度に費用計上することはできません。

 

修正申告により追加納付する消費税については、追加納付した年度において費用計上することになります。

前述のとおり、当該年度の経費とすることができるのは、あくまで消費税等の額を未払計上した場合のみです。

追加納付する消費税は、当該年度で未払計上しているものではないため、申告年度において費用計上することはできないということですね。

該当の際はご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
積雪のため娘たちの学校も登校時間の調整がありました。
帰宅時も庭に雪が残っていたので、雪だるまを作って遊んでいました。
長崎で雪が積もるのは珍しいので、作りたくなる気持ちはわかります。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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